企業価値の創造

収受日付印の押なつ廃止

  国税庁は今年1月から、書面で提出された申告書等の控えへの、収受日付印の押なつを行わないこととしました。控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実や提出年月日を確認する方法としては、申告書等情報取得サービスや納税証明書の交付請求などにより確認することができます。

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菅沼税務会計事務所

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