企業価値の創造

台風被害お見舞い申し上げます

この度の台風19号による被害に遭われた方々に対しましては、心よりお見舞い申し上げます。

 

当事務所のお客様にも被害に遭われた法人様があり、その被害額は1億円超とのご報告を

頂いております。

 

政府も今回の台風被害を激甚災害指定しましたので、国も今回の被害に対していろいろな措置を講じてくるものと思われます。

 

税務の面でも栃木県、茨城県、福島県、岩手県、宮城県及び長野県のうち一部の地域につい

ては特例措置が行われます。

 

具体的には…

 

  1. 災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

  2. 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

  3. 災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。

  4. 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

 

詳しい内容に関しましては、当事務所職員までお問い合わせください。

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菅沼税務会計事務所

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