持続化給付金
すっかりマスクをするのが日常になりつつある今日この頃。
今回はほとんどの方が耳にしたことがある持続化給付金のご紹介です。
「感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため」
の趣旨の下、事業全般に広く使える給付金となっています。
5月初旬より申請受付開始となっており、6月には入金完了となる会社も見受けられるようになってきました。
給付要件は以下の三点(中小企業の場合)
・資本金または出資の総額が10億円未満、資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、
常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
・2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。
※個人事業の場合、その他特例等は中小企業庁HPにてご確認ください。
上記を満たせば上限200万円(個人は100万円)の給付を受けることができます。
今現在該当していなくてもこれから該当することも想定されます。
申請期限は令和3年1月15日までとなっておりますのでどうぞお忘れなく。
また令和2年6月30日時点の情報では持続化給付金の要件に該当しなかったけどある程度売上が減少している方への助成金、コロナ対策のための
店舗改装、ビジネスモデルの転換等に対する補助金などもございますので県・各市町村のHPをご確認願います。
ちなみに当事務所の顧問先様におかれましては各担当者が随時確認・ご提案をさせていただいておりますのでご安心下さい。
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